放射線被害への一刻も早い対応を求め国へ意見書を提出(byヒューマンライツ・ナウ)
ヒューマンライツ・ナウでは、国際基準とチェルノブイリ事故時の対応を調査してきましたが、日本の対応がチェルノブイリ時の旧ソ連の住民保護をはるかに下回るものであり、一刻も早い対処が必要だと痛感しています。
人権NGOとしては初めての本格的意見書の公表ではないかと思いますが、次々に人権の視点からも発言が続いていくことを期待し、また、岩手県独自でも徹底した対応を進めていきたいと思います。
以下、意見書内容です。
福島第一原発事故により、広島型原爆の20~30個分に相当する放射性物質が漏出していると積算される状況下で、広範な地域に住む周辺住民、特に放射能被害を受ける危険性がある妊産婦、乳幼児、子ども、そして若い世代の健康は深刻な危険にさらされています。
政府は、年間被ばく量20ミリシーベルト(以下mSv)を計画的避難の指示や特定避難勧奨地点の指定の際の基準として用い、これを上回るおそれのある地域・地点については、避難指示等の措置を講じるとし、それ以外の地域については何らの補償も避難の権利も認めず、放射線防護策や除染も国として十分に推進していません。
HRNは、国際基準、チェルノブイリ事故の経験から自然放射線を除き1mSv/年を越える地域について、国が人々の健康の権利等を保護するためのすべての措置、そして補償等の措置をとるよう求めています。
原発事故から5か月が経過し、「暫定基準」などではなく恒久対策が求められている今、国際基準から著しくかい離した緩和された基準に基づき、住民の健康を危険にさらすことはこれ以上許されない状況です。日本は、チェルノブイリ事故後の旧ソ連の対応より著しく後退した対策しか取っていませんが、人権を尊重する国として恥ずかしくない対策を取る姿勢にただちに転換すべきです。
本提言書でHRNは以下のことを国と東京電力に求めています。
日本政府および東京電力株式会社に対し、国および加害企業の責任として、少なくとも以下の責任を果たすよう求める。
1 国際基準およびチェルノブイリ原発事故後の汚染区域の設定に基づき、自然放射線を除く年間被ばく量が1mSvを超えるすべての地域について、住民の健康を保護し、住環境を取り戻すためのすべての必要な措置をとること
2 チェルノブイリ原発事故後、旧ソ連、ロシア共和国、ウクライナ共和国などにおいて、事故による年間被ばく量が5ミリシーベルトを超える汚染地域が移住地域と指定され、年間被ばく量が1mミリ
シーベルトを超える地域の住民が国の援助と補償に基づく避難を受ける権利を認められ、食糧、医療、生活手段の援助がなされたことを参考に、
・自然放射線を除く年間被ばく量が1ミリシーベルトを超える地域の住民に発生した損害に対し補償措置を行い、避難により生活基盤を奪われた人々に対し、包括的な生活再建を保障すること
・自然放射線を除く年間被ばく量が1ミリシーベルトを超える地域について、放射線汚染の恒常的モニタリングと住民への開示、一刻も早い除染による以前の状態への回復、放射線防護、
食糧供給、内部被ばくを含む長期的な健康影響調査・医療保障などの措置を講じ、人々を放射線被害から守ること
・汚染の実態に即した避難地域の再検討を行うこと
以上