岩手県の牛の「出荷制限」に対する追加対策と岩手県原発放射線影響対策本部について
*専決処分とは・・・本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいいます。
関係団体による出荷遅延牛の実質買い上げを支援するほか、暫定許容値を超える牧草等の処分に要する経費等が以下の通り計上されました。
◎肉用牛肥育経営緊急支援事業費補助として(1,083百万円)
出荷遅延牛を対象に「実質買い上げ」方式により肥育農家を支援する
◎利用自粛牧草等処理円滑化事業費補助として(194百万円)
畜産農家が利用できず保管している暫定許容値を超過している牧草・稲わらの処分を支援する
◎県産牛肉安心確立緊急対策費として(268百万円)
農家ごとの牛の出荷制限の解除に係全戸検査及び全頭検査の対象を拡大する
先にも報告しましたが、岩手県にて原発放射線影響対策本部が設置されています。
本日22日、岩手県内各市町村への説明会がありましたので、明日その資料を公表したいと思います。
現在、外部専門家を選定中、9月中旬には決定されるとのことです。
どのような観点から人選しているのか、現在、調査しています。
今日、現段階で人選の対象にあがっている人物を教えてほしいと県へお願いしました。
しかし、大学名のみで名前までは教えて貰えないそうです。
残念です。
外部専門家が、間違った考えの人物であれば、専門家を設置する意味がありません。
もちろん、私たちの税金が報酬として支払われます。
『専門家が大丈夫だと言っているから』と、県の対応に対する責任逃れにならぬよう、外部専門家は厳密に人選してもらいたいと思います!