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けい子の青空ネット~岩手の未来を私たちの手で~ aozoranet.exblog.jp

岩手県議会議員吉田けい子公式blog。〜岩手の未来を私たちの手で〜県政初30代女性県議から県議初の任期中の妊娠出産を経て母ちゃん議員となりました。特技わんこそば最高130杯。いつもココロに青空を。LOVE&blueSKY


by aozora-keiko

再生可能エネルギー買取法案(FIT法)の成立!

3月11日に閣議決定が行われ、7月14日からの衆議院、参議院での審議を経て8月26日成立した再生可能エネルギー買取法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案)の成立は、本格的な自然エネルギー普及の第一歩となります。

特に衆議院での議論において、当初の政府案から修正案にいたる過程で法案の内容に重要な改善が見られました。
その一つは発電の種類と設置形態、規模に応じた適切な買取価格を定めること。
買取価格の区分については、当初は家庭用太陽光・業務用太陽光、発電事業用の太陽光、その他の再生可能エネルギー(風力、地熱、バイオマス、小水力)という3つの区分のみであり、極めて雑な制度設計でしたが、今回、法案の修正がなされたことで、地域に適した自然エネルギーを選択し、各地域で主体的に進めていくという道筋が見えるものとなった。さらに買取価格の設定に関しては、これまでは経済産業大臣および経済産業省の審議会のみが検討する権限をもつ流れにあったが、買取価格等を算定する第三者委員会を新たに設置することと、国会や他省庁の関与が盛り込まれたことも重要な点です。

一方で、課題も。
家庭用太陽光発電の買取については余剰買取のままで議論が進んでおり、また送電網への接続義務(優先接続および優先給電)は「正当な理由」と「おそれ」という文言に委ねられています。法案の第四条では再生可能エネルギーの発電事業者から電力会社に買取契約の申込があった場合には、「正当な理由」がある場合を除いて拒んではならないとしています。その一方、第五条2項の「電力の安定供給に支障を来すおそれがある場合」は買取りを拒むことができるとしている。これらの条項は、自然エネルギーの本格的な普及に対して依然として懸念材料として残っています。「おそれ」と「正当な理由」の定義については詳細な議論の中で明らかにしていく必要があります

今後、発電の種類や設置形態・規模毎に買取価格や買取期間を決定するプロセスや送電網への接続義務の履行状況をしっかりと注視し、本格的な自然エネルギーの普及に資する制度となるかを見極めていかなければいけません。これらをふまえれば、本格的に自然エネルギーを普及させるためには下記の6点が必要であると環境エネルギー政策研究所(ISEP)はしています。

●中期的な導入目標の明示:2020年に20%以上
●発電の種類や設置形態・規模毎の買取価格および買取期間の適切な設定
●負担を免除される電力多消費産業の情報公開と省エネ投資への切り替え
●自然エネルギーによる発電設備の送電網への接続義務・優先給電の確立
●関連制度との調整(国立公園法、温泉法など既存制度と自然エネルギー普及との調整、ゾーニング等)
●地域社会との合意形成や意思決定への参加、事業主体(オーナーシップ)への参画など

固定価格買取制度の成立は、これからの本格的な自然エネルギー普及のための第一歩です。岩手県でも自然エネルギーへのシフトを後押しするものです。
今後、自然エネルギーの飛躍的な普及と大胆なエネルギーシフトを目指して、さらなる改善を期待します!

by aozora-keiko | 2011-08-24 23:52