DVのみならず虐待や性暴力を理由に自宅から避難している方(未成年含む)へ〜10万円給付金について
【DVのみならず虐待や性暴力を理由に自宅から避難している方(未成年含む)へ】
早いところでは申請受付など始まる
特別定額給付金制度について
『配偶者からの暴力で避難している方』
だけではなく、
『配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している方』
と対象者が変更(拡充)されて(5月1日)
いまお住まいの市町村で給付金が受け取れるようになりました。


5月1日の国からの通知↓
http://nwsnet.or.jp/statement/soumusyosonota20200501.pdf
配偶者からの暴力をはじめ、親族からの暴力(いわゆる虐待)などを理由に友人宅や宿泊施設に避難し、公的保護を受けていない被害者も避難先の自治体から給付金を受け取れるようになり、また、行政機関だけでなく民間支援団体が発行する「確認書」でも申請が可能になりました。被害者本人による申請が困難な場合は民間支援団体が代理で申請できます。
未成年者も対象です。
世帯主に給付金が振り込まれてしまった後でも、給付を受けられます。
詳しくは、
行政の給付金窓口やDV・虐待相談窓口、行政と連携している民間の支援団体などにもご相談ください。
Q&Aなど
こちらも合わせてご確認ください。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/
いかに当事者に情報が届くかが重要ですよね。
特に、
様々な困難を抱えている未成年の子たちへの支援は、
支援団体などが少ない地方はもどかしさもあります。
必要な方々へしっかり届きますように。。

